意外に知らない切手の秘密
封筒やはがきに何気なく貼っている、切手にも法律の適用がされています。
【郵便切手類模造等取締法】
切手は郵便料金を前納した証紙であるため、その複製には一定の制約を設けています。
郵便切手類模造等取締法(郵模法)の第1条第1項では、日本を含め世界の郵便切手と見間違えるような外観を有するものを製造したり頒布したりすることが禁止されています。
郵模法の第1条第2項では、総務大臣の許可を受けたものについては郵便切手の模造をしてもよいとされている。
許可に関しては郵便切手類模造等の許可に関する省令にも定めがある。
これは、海外で発行された切手や発行後50年が経過してパブリックドメインになっている切手にも適用される。
実際、切手収集家向けに発刊されている出版物のように、原色かつ実寸で切手の写真を印刷しているものには、許諾番号が記載されている。
例としては、白黒印刷する場合、切手に「模造」等の文字を入れた場合、印面に黒い線をいれている場合、紙以外の材質で作る場合などがある。
日本において切手を紙に印刷する場合には、総務大臣の許可を得るか、総務大臣の許可を受けたとみなされるための適切な方法で行わなければならない。
【著作権法】
切手の図案は美術の著作物であるから、郵模法のほかに、著作権法の対象となり、この点からも複製等が規制されています。
一般に切手の図案は技芸官等による職務著作であり、その著作権は郵便事業株式会社に帰属する。
この場合、その著作物は法人著作物であるから、著作権の保護期間は、公表後または創作後50年間である。
著作権法においては引用等が正当な利用として認められているが、切手については郵模法によってこれらの利用が制限を受けたり、これら以外の態様の利用が認められる場合がある。
近年発行されているアニメのキャラクターを描いた切手の原著作権者が存在する切手については、郵便事業株式会社とその原著作権者との間に職務著作の関係は成立しないので、一般に原著作権者の著作権が及ぶことになる。
このため、著作権法において認められている引用等の範囲を超える利用については、原著作権者の許諾が必要となる。
郵模法に違反しないからといって無条件に使用するのは控えた方が無難である。
カワイイからとアニメキャラクターの写真や印刷してものをダンボールに張って送るのは、著作権法に触れる場合も考えられるので、オススメしません。
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